大宮店ショールーム
マンションの窓交換を諦めていませんか?
こんにちは!
最近、窓工事に関心が多いお客様が非常に多いという印象があります。
窓工事をすると断熱性・遮音性・結露の抑止・資産価値の向上が見込めます。
「でもマンションでは窓の工事はできないんでしょ?」
そのような話を聞いたことはないでしょうか。
確かに窓は共有部の扱いとなりますが、
国交省からも マンション標準管理規約が平成28年 3月に改訂され、以下に変更となっております。
第22条(窓ガラス等の改良)
共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラ ス、玄関扉その他の 開口部に係る改良工事で あって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の 向上 等に資するものについては、管理組合が その責任と負担において、計画修繕 としてこ れを実施するものとする。
改定前
当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することにおいて細則を定めることができる。
↓
改定後
区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。
つまり、細則を定めなくても、理事会承認で工事可能ということです。
理事会の承認は必要とはなりますが、今まで窓工事を諦めていた方は一度相談してみてください。
申請に必要な資料も添付させていただきましたのでご活用ください。


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